政務活動費とは?

政務活動費とは?

政務活動費※神戸市会のHPより(一部訂正)

 

「地方自治法(第100条第14項から第16項)」により制定された「神戸市会政務活動費の交付に関する条例」(以下,「条例」と記載します。)に基づき,市会における会派に対し,神戸市会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付されるものです。
なお,平成24年9月の地方自治法改正に伴い,名称が「政務調査費」から「政務活動費」へ改められました。

 

(1)交付対象
会派に対して交付します(条例第2条)。

(2)交付金額
議員1人当たり月額38万円を交付します(条例第3条)。
また,所属議員5人以上の会派が,会派専属政務調査員を配置している場合は,1人につき月額34万円の範囲内において規則で定める額を加算します。

(3)交付時期
毎月交付します(条例第3条)。
なお,年度ごとに残余金があった場合は返還します(条例第7条)。

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